長崎県立長崎西高等学校第27回卒業生同窓会 会則
第一章 総 則
第1条 本会は長崎県立長崎西高等学校第27回卒業生同窓会と称する。
第2条 本会の主なる事務局を長崎市平野町10番3号高野眼科医院内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校及び地区同窓会との連絡を密にして、その発展に寄与することを目的とする。
第二章 会 員
第4条 本会の会員は、長崎県立長崎西高等学校第27回卒業生とする。
第三章 幹事及び事務局
第5条 本会を運営するため、次の役員を置く。
代表幹事 1名、副代表幹事 2名、事務局員 若干名、クラス幹事 3年時クラス各2名,会計監査 1名。
第6条 代表幹事、副代表幹事、会計監査は、事務局の推薦に基づき幹事会にて選出し、総会にて報告する。
第7条 代表幹事は、本会を代表し一切の会務を統括する。副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故ある時は,その職務を代行する。
第8条 事務局は、代表幹事・副代表幹事・事務局員によって構成され、会の活動方針を策定し、日常的事務を処理する。
第9条 事務局に事務局長 1名、会計 1名を置くものとし、幹事会にて選出する。
第10条 幹事会は、第5条に定める役員により構成され、総会に付議すべき事項及び本会則に特に規定するもののほかに、次の事項を議決する。
1. 財産の管理に関する事項
2. 本会則の施行に必要な規定
第11条 幹事会は代表幹事が之を招集する。役員の3分の1以上により請求されたときは、代表幹事は幹事会を招集しなければならない。
第12条 幹事会の議長は事務局長が之に当たる。幹事会は役員過半数以上の出席が無ければ成立しない。
幹事会の議決は出席者の過半数によるものとし、可否同数の場合は議長が之を決定する。
第13条 役員の任期は4年とする。但し再選は妨げない。
第14条 会計監査は次の職務を行う。
1.財産の状況を監査すること。
2.財産の状況について,不備の点があったときは之を総会に報告すること。
第四章 総 会
第15条 総会は4年に1回之を開く。代表幹事又は幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
第16条 総会は代表幹事が之を招集する。総会の開催日時及び場所は少なくとも2週間前に幹事会の決定する方法により会員に通知しなけれ
ばならない。
第17条 総会で議決を要する事項がある場合は、出席者の過半数をもって決する。但し、会則を改正する場合には、出席者の3分の2以上の
賛成を要する。
第五章 会 計
第18条 本会の経費は積立金・会費及びその他の収入を以って之にあてる。
第19条 本会の財産は会計が之を管理する。
第20条 本会の会計年度は総会開催年の1月1日に始まり、4年後の12月31日に終わる。
第21条 本会の会計報告は、毎会計年度終了後監査を経て総会の承認を受けなければならない。
第六章 個人情報の取り扱い
第 22 条 本会運営の為に収集した個人情報は、会員及び幹事会は之を一切外部に公表してはならないものとする。
但し、あらかじめ会員本人より承諾を得ている事項及び同窓会開催業務を委託する場合を除く。
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